家族が逮捕された場合、不起訴の場合であっても最長で23日間身柄を拘束されることになります。ご家族としてはとても心配だと思いますし、顔を合わせて話をしたい、可能であれば事件のことも聞きたいと考えるでしょう。しかし、弁護士以外の接見は何かと制限があります。ここでは接見の制度とご家族が接見する際の注意点をご説明します。
接見は、被疑者や被告人が逮捕・勾留されている施設(留置所や拘置所など)に、弁護士または弁護士以外の人が出向いて面会することを指します。弁護士による接見は被疑者が刑事手続きについて理解したり、取り調べ内容を確認して方針を検討するなど刑事事件の流れを大きく左右します。
弁護士以外の家族や友人との接見は被疑者の精神面の大きな助けになります。
弁護士による接見と家族や友人による接見には色々と違いがあります。
弁護士が接見をする場合は、警察官の立ち合いはなく、自由に話すことができます。取り調べで黙秘していても弁護士には何でも話すことができますし、弁護士から捜査機関に伝わることはありません。
面会の日時や回数に制限がありません。取り調べ内容の確認やその検討にはある程度時間を要します。予定が切迫していない限りは少なくとも30分から1時間程度は接見を行いますが、当然事件の内容や手続きの状況によっては更に長時間接見することができますし、それも制限されません。
弁護士は逮捕直後から接見をすることが可能です。弁護士による接見は身体を拘束されていれば可能なので、逮捕された時点で接見が可能です。
弁護士は接見禁止処分が付されていても接見が可能です。
弁護士以外の方には接見の際に時間の制約があります。例えば、日時や回数に制限があることがあります。細かい部分は警察署や地域などによって若干異なるようですが、概ね平日9時から17時までの間に15分から20分程度の面会になります。
一般人が接見する際には、警察官や拘置所の職員が立ち会います。事件に関連する話は証拠隠滅や口裏合わせの危険があると判断されるためできません。違反してしまうと面会が強制的に終了させられます。
家族や友人などは勾留されるまで面会ができません。法律上は弁護士以外の接見は勾留されている被疑者又は被告人は接見が可能であると定められているからです。そのため、逮捕されてから勾留されるまでの最長72時間は家族は面会ができないとされています。
接見禁止処分が付されていると家族でも面会ができなくなってしまいます。接見禁止処分は身柄拘束されていない共犯者がいたり、証拠隠滅の可能性があると判断されると接見禁止処分が付されてしまいます。
勾留されている被疑者に差し入れをすることは弁護士でも家族でも可能です。接見禁止処分が付されていると手紙の差し入れは制限されます。生活必需品や現金は制限されないこともあります。
接見禁止処分が付されていない場合、手紙も差し入れが可能です。
経験上は、衣服・本・現金は喜ばれます。勾留中も衣服は貸してくれますが、毎日着替えられるわけでもないですし、取り調べ以外は退屈なようなので本は時間をつぶせるので喜ばれます。また、警察署では生活必需品を購入できるので現金も喜ばれます。
衣服の差し入れの際は、ひもが着いていたり、穴が開いているものは差し入れができないのでシンプルなスウェットが望ましいでしょう。
また、被疑者の目が悪い場合は眼鏡やコンタクトレンズも喜ばれます。
接見は弁護士にとっては弁護の方針を決める重要なものですし、家族や友人にとっては被疑者が無事であることを確認しお互いに安心することができるとても重要なものです。接見禁止が付されている場合は、これを解除するための活動も必要になりますので、弁護士に一度ご相談ください。